福祉用具購入費支給申請手順(介護保険)

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ページ番号1003388  更新日 2023年1月25日

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福祉用具購入費の支給

在宅の要介護・要支援者が入浴・排せつなどに使用するため指定された事業所で福祉用具を購入した時に、かかった費用の9割相当額が支給される制度です。なお、利用限度額は要支援・要介護度に関係なく1年間(4月1日~翌年3月31日)で10万円までです。利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担になります。
申請手順は以下のとおりです。

(1)福祉用具を購入する前に、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。

*購入前に、支給対象となりうる福祉用具かどうかの確認をしてください。

(2)福祉用具を購入します。

*購入先の指定事業者に購入費用の全額を支払い、領収書、購入した福祉用具のパンフレットを受け取ります。

(3)市役所高齢介護課介護保険係へ福祉用具購入費支給申請を行います。

申請書に添付する書類は以下のとおりです。

  • (ア)領収書(被保険者本人あてに発行されたものに限ります。)
  • (イ)福祉用具の内容が分かるパンフレット等

支給の対象となる品目(特定福祉用具)

(1)腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ(便座・バケツ等からなり居室で利用可能であるもの)
(2)特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
(3)入浴補助用具
  • 入浴用いす
    座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
  • 浴槽用手すり
    浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る・浴槽内いす
    浴槽内に置いて利用することができるものに限る
  • 入浴台(浴槽の出入りのため、浴槽の縁にかけて利用する台)
    浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
  • 浴室内すのこ
    浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
  • 浴槽内すのこ
    浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
(4)簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含む)
(5)移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

※注意事項 1年(4月1日~翌年3月31日)の間に、用途が同じものや機能が同一の福祉用具の購入については、福祉用具購入費の支給対象となりません。ただし、次の場合など特別な事情がある時は再度支給されます。

  1. 福祉用具を破損した場合
  2. 被保険者の要介護度が著しく高くなった場合

※受領委任払制度については次のリンクをクリックしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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