「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
概要
令和6年度介護報酬改定に伴い、2025年(令和7年)4月1日から、「業務継続計画(BCP)未策定減算」、「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、本市に届出書の提出が必要です。対象となるサービス事業所におかれましては本ページをご確認の上、届出書の提出を必ずお願いいたします。
他の市区町村に所在する事業所が土岐市の指定を受けている場合、所在市区町村だけでなく土岐市にも届出書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
提出がない場合
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出書の提出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出書の提出がない状態で2025年(令和7年)4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出方法
郵送または窓口持参にてご提出ください。
(郵送または窓口持参の提出先)
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101番地 高齢介護課 介護保険係 宛
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)
業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問型サービス(※訪問型サービスAは対象外)
提出書類
【定期巡回・随時対応型訪問介護看及び夜間対応型訪問介護】
【介護予防訪問型サービス】
注意事項
「体制等に関する届出書」の記載事項変更後の欄に「業務継続計画策定の有無基準型」と記載してご提出ください。この場合体制等状況一覧表は提出不要です。なお、本提出書類で受付を行うのは業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出のみとなりますので、その他の加算について変更がある場合は、別に届出を行ってください。
身体拘束廃止未実施減算
対象サービス
-
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
-
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)(※)
-
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
(※)短期利用(ショートステイ)を実施しない(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
提出書類
注意事項
「体制等に関する届出書」の記載事項変更後の欄に「身体拘束廃止実施の有無基準型」と記載してご提出ください。なお、本提出書類で受付を行うのは身体拘束廃止未実施減算に係る届出のみとなりますので、その他の加算について変更がある場合は、別に届出を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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