介護予防・日常生活支援総合事業(事業所向け)

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ページ番号1003396  更新日 2024年4月8日

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指定(更新)申請について

新規指定申請の場合は、事業開始予定日の1月前までに提出してください。更新申請の場合は、指定の期間が経過する日の1月前までに提出してください。

提出書類

変更届出について

変更のあった日から10日以内に届出してください。

加算に係る届出は加算算定開始月の前月15日までに届出してください。

提出書類

休止・廃止・再開届出について

休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の1月前までに届出してください。

休止した事業所が再開する場合は、再開した日から10日以内に届出してください。

提出書類

参考様式

体制届の提出について

介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表の加算項目に該当する場合は届出が必要になります。以下の届出書及び一覧表に必要な書類を添付して高齢介護課に提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業に係る月額包括報酬の日割り算定

介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスおよび通所型サービスにおいて、月の途中で利用開始契約を開始した場合は、月額包括報酬ではなく、契約日を起算日としての日割り算定になります。また、月途中で契約を解除した場合も契約解除日までの日割り算定となります。

下記資料を参考にしていただき、適正な請求を行ってくださいますよう、よろしくお願いいたします。

提出方法について

下記の「提出先」に郵送又は持参してください。なお、新規指定申請の場合は事前にご相談ください。

提出先

〒509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地

土岐市役所 高齢介護課 介護保険係

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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