別居親族による訪問介護サービスの提供
介護給付の適正化を推進するため、別居親族による訪問介護サービスを提供しようとする指定訪問介護事業所又は指定介護予防訪問介護事業所に対して、その理由や必要性を明確にするための事前協議等の手続きを下記「別居親族による訪問介護サービスの提供にかかる事務取扱要綱」のとおり定めました。
指定訪問介護サービス事業者の皆様におかれましては、その趣旨を十分にご理解いただき、適正な訪問介護サービスの提供が行われるよう、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
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