訪問介護の回数が多い居宅サービス計画(ケアプラン)の届出

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ページ番号1003383  更新日 2023年1月25日

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平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」が公布されたことに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護をケアプランに位置付ける場合は、そのケアプランを市へ届け出ることが義務化されました。

1.届出対象

平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護を位置付ける居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※生活援助中心型のみを対象とし、1回の訪問で身体介護に引き続き生活援助を実施しているなどの身体介護と生活援助が混在するサービスは対象に含みません。

2.ケアプランの提出先

土岐市高齢介護課介護保険係

3.提出期限

利用者へ居宅サービス計画を交付した月の翌月末日まで

4.提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  • 居宅介護サービス計画書の写し(第1表~第7表)(署名があるもの)
  • フェイスシート(基本情報)
  • アセスメントシート
  • 訪問介護計画書

5.その他

提出後は、地域ケア個別会議等において検証し、必要に応じて助言等を行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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