指定居宅介護支援事業

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ページ番号1003353  更新日 2023年1月25日

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新型コロナウイルス感染予防の一環として、市役所窓口の混雑を避けるため、郵送等での手続きを推奨しております。

新規・更新指定申請について

指定申請に係る提出書類チェック表(新規申請用)または(更新申請用)を添えて提出してください。

指定関係書類は、概ね1ヵ月前までに、変更届については、変更から10日以内に提出してください。

関係書類

その他、加算等に係る書式等は次のリンクをご確認ください。

特定事業所集中減算について(平成30年4月改正後)

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を減算することとなります。
すべての居宅介護支援事業者は、特定事業所集中減算に係る判定様式(様式1)を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、当該書類を土岐市高齢介護課に提出してください。80%を超えない場合は、書類の提出は不要ですが、5年間保存してください。

減算の要件

正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられたサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)の提供総数のうち、同一のサービスに係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号))

「正当な理由」について

判定した割合が80%を超えた場合に、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出する必要があります。(※それぞれの正当な理由を併用することはできません)

正当な理由

  1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が、各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合(事業所数のカウントに関する基準日は、各判定期間の初日とします)
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
  4. 対象サービスを位置付けた1月当たりの平均居宅サービス計画数が10件以下である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  6. その他正当な理由と市長が認めた場合
    • (1)サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が、利用者の居住地のある市町村単位で2法人以下であり、当該法人を位置付けている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合
    • (2)その他、第三者に対し説明可能な事情がある場合は、ヒアリング等による確認により総合的に判断する

提出書類

正当な理由がある場合の添付書類

理由1

通常の事業の実施地域内の事業所一覧

理由2

不要

理由3

理由4

理由5

  • 利用者から提出のあった理由書の写し(任意様式)
  • 地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けたことがわかる書類(任意様式)

理由6-(1)

理由6-(2)

正当な理由について客観的に判断できる資料

判定期間と減算適用期間

【判定期間前期】3月1日から8月末日(減算適用期間:10月1日から3月31日まで)

※平成30年度は、4月1日から8月末日を判定期間前期とし、減算については10月1日から適用します。

【判定期間後期】9月1日から2月末日(減算適用期間:4月1日から9月30日まで)

提出期限

【判定期間前期】9月15日

【判定期間後期】3月15日

※15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。

審査の結果、正当な理由に該当しない場合のみ結果通知を送付します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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