介護予防・日常生活支援総合事業に係る 月額包括報酬の日割り算定

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ページ番号1003393  更新日 2023年1月25日

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介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスおよび通所型サービスにおいて、月の途中で利用開始契約を開始した場合は、月額包括報酬ではなく、契約日を起算日としての日割り算定になります。また、月途中で契約を解除した場合も契約解除日までの日割り算定となります。

下記資料を参考にしていただき、適正な請求を行ってくださいますよう、よろしくお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
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