リサイクル家電の不法投棄

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004016  更新日 2023年1月25日

印刷大きな文字で印刷

平成13年4月から施行された『家電リサイクル法』ではリサイクル家電(テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機)を廃棄する場合、これらを適切に処理することが求められています。平成21年4月から更に『液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機』が追加されました。しかし、法施行以後、適正に処理せず不法投棄されることがしばしばあり、問題となっております。

※リサイクル家電のリサイクル方法に関しては、家電リサイクル券センターを参照してください。

※最寄のリサイクル家電引取場所に関しては、指定引取場所リスト(家電リサイクル券センター)をご覧ください。

イラスト:不法投棄はダメ

市が収集処理した不法投棄家電(単位:台)
  テレビ 冷蔵庫 エアコン 洗濯機 合計
平成23年 38 0 0 1 39
平成24年 64 8 1 4 77
平成25年 59 9 6 2 76
平成26年 82 22 3 9 116
平成27年 41 8 2 2 53
平成28年 22 13 2 3 40
平成29年 18 4 0 6 28
平成30年 30 13 2 4 49
令和元年 22 6 1 1 30
令和2年 34 4 1 3 42
令和3年 9 5 1 4 19

不法投棄は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されており、『5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方』を科すといった厳しい罰則のある犯罪行為です。

関連リンク

関連記事

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内