ごみ集積場所整備支援事業

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ページ番号1008561  更新日 2024年3月29日

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概要

所定のごみ集積場所を管理する自治会等に原材料を支給します。

対象となる団体

• 自治会
• 連合自治会
 

支給の対象となる原材料

所定のごみ集積場所の新設または改修等にかかる原材料です。
• カラス除けネット等の消耗品、設置費、運搬費及び人件費等は対象外です。
• 1集積場所につき1年で2万円(消費税込み)までです。
 

申請・支給の流れ

1. ごみ集積場所整備に関する原材料申請書(様式第1号(第5条関係))に必要事項を記入して、市役所生活環境課、各支所、環境センターのいずれかへ提出してください。
2. 適否の審査後、原材料を支給します。
原材料を受け取ったら、原材料受領書(様式第2号(第7条関係))を提出してください。
3. 作業完了後、完了報告書(様式第3号(第8条関係))を提出してください。
 

注意

・当該支給申請をする前に購入した原材料は対象外となります。
・予算がなくなり次第、終了します。
 

申請書類等

ごみ集積場所整備支援事業に関する様式

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境センター
〒509-5142 土岐市泉町久尻1532-1-1
電話:0572-55-3325 ファクス:0572-53-0045
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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