国民年金制度とは

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ページ番号1003910  更新日 2024年3月8日

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国民年金に加入する人

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が必ず加入することになっています。
被保険者(加入する人)は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられています。

  • 第1号被保険者:自営業、自由業、学生、無職の人など(20歳~60歳未満)
  • 第2号被保険者:厚生年金保険、共済組合に加入している会社員、公務員など(20歳~60歳未満)
  • 第3号被保険者:厚生年金保険、共済組合の加入者に扶養されている配偶者(20歳~60歳未満)

国民年金に任意加入する人(希望して加入する人)

20歳から60歳までの間で老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない人や、加入忘れや未納などにより老齢基礎年金を満額受給できない人は、国民年金に任意で加入することができます。

任意加入することができる人は以下のとおりです。

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  2. 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  3. 1.2.以外の人で、65歳時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない70歳未満の人

注)65歳時点で受給資格期間を満たしている場合は、任意加入で国民年金加入期間を延長することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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