委任状(国民年金用)
年金の手続きは、原則本人しかできません。
国民年金被保険者と一緒に暮らしていても、家族が代わりに手続きをする場合は、委任状が必要となります。
ただし、以下の手続きは世帯主に限り委任状がなくても、世帯主本人の身分証明書があれば手続きをすることができます。
- 資格取得届
- 厚生年金加入資格を喪失した時
- 種別変更届
- 加入資格が3号から1号へ変更になった時
- 資格取得申出
- 国内在住の60歳以上の方が任意加入する時
- 資格喪失届
- 国外へ転出する時
- 資格喪失申出
- 国内在住の60歳以上の方が任意加入を辞める時
また、『国民年金保険料 免除・納付猶予申請』『国民年金保険料 学生納付特例申請』については、
- 申請者の属する世帯の世帯主もしくは当該申請者の配偶者
- 申請者の同居の親族
に限り委任状がなくても申請可能です。
記入上の注意
委任者がすべて記入してください。
委任する権限を選び、番号に○をしてください。
手続きの際には、手続きに必要なものに加え、代理人の方の本人確認できるものが必要です。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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