委任状(国民年金用)

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ページ番号1003950  更新日 2023年2月9日

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年金の手続きは、原則本人しかできません。

国民年金被保険者と一緒に暮らしていても、家族が代わりに手続きをする場合は、委任状が必要となります。

ただし、以下の手続きは世帯主に限り委任状がなくても、世帯主本人の身分証明書があれば手続きをすることができます。

資格取得届
厚生年金加入資格を喪失した時
種別変更届
加入資格が3号から1号へ変更になった時
資格取得申出
国内在住の60歳以上の方が任意加入する時
資格喪失届
国外へ転出する時
資格喪失申出
国内在住の60歳以上の方が任意加入を辞める時

また、『国民年金保険料 免除・納付猶予申請』『国民年金保険料 学生納付特例申請』については、

  • 申請者の属する世帯の世帯主もしくは当該申請者の配偶者
  • 申請者の同居の親族

に限り委任状がなくても申請可能です。

記入上の注意

委任者がすべて記入してください。

委任する権限を選び、番号に○をしてください。

手続きの際には、手続きに必要なものに加え、代理人の方の本人確認できるものが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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