国民年金からの給付(基礎年金)

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ページ番号1003919  更新日 2023年1月25日

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基礎年金とは

基礎年金とは、各公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済組合)の加入者が共通して受けられる年金で、次の3種類があります。

  1. 老齢になった場合に給付される老齢基礎年金
  2. 病気やけがで障がい者になった場合に給付される障害基礎年金
  3. 死亡したら、遺族に給付される遺族基礎年金

1.老齢基礎年金

どのような場合に、老齢基礎年金を受給できるのか

保険料を納めた期間、免除期間および合算対象期間を合わせて(受給資格期間)、原則として10年(120月)以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

受給資格期間とは

受給資格期間としては次のような期間があります。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 合算対象期間(注)
  5. 昭和36年以降の厚生年金保険(船員保険)の被保険者期間または共済組合の組合員期間
  6. 若年者納付猶予を受けた期間
  7. 第3号被保険者であった期間

(注)合算対象期間とは、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などをいい、次のような期間があります。

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間(サラリーマンの妻や学生など)
  • 昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間で海外に在住していた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に国民年金の加入期間を有する場合に限る)
  • 昭和36年4月前の厚生年金保険などの被保険者期間のうち通算対象期間になるもの

老齢基礎年金は、60歳からでも受給できるのか

希望すれば、60歳から64歳までの間でも年金を繰り上げて受け取ることができます。ただし、一定の割合で年金額が減額され、65歳以降も生涯減額された年金を受け取ることになります。また、繰り上げ請求後に障がいの状態になっても障害基礎年金は受けられませんので慎重にご検討ください。

年金請求書の手続漏れがありませんか?

平成29年8月より、老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。まだ請求の手続きをされていない方は、早めの手続きをお願いします。

2.障害基礎年金

どのような場合に、障害基礎年金を受給できるのか

国民年金加入中の傷病により一定の障がいが残ったときや、20歳前に初診日がある傷病等により20歳到達以後一定の障がいが残った場合に支給されます。

障害基礎年金の受給要件

加入期間の2/3以上の保険料を納めた期間(免除期間も含む)があること、または、初診日の前々月の直近の1年間に未納期間がないことが必要です。

3.遺族基礎年金

どのような場合に、遺族基礎年金を受給できるのか

遺族基礎年金は、原則として、死亡した人に保険料の滞納がない限り、その人に生計を維持されていた18歳未満の子を養育している妻(夫)または18歳未満の子に支給されます。

遺族基礎年金の受給要件

死亡した人に加入期間の2/3以上の保険料を納めた期間(免除期間も含む)があること、または、死亡月の前々月の直近の1年間に未納期間がないことが必要です。

全国の年金事務所にて年金の予約相談を実施しています

各公的年金制度についての相談は、全国の年金事務所でも実施しています。予約をする際は、基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)を用意の上、「ねんきんダイヤル」または最寄りの年金事務所へ申し込みください。相談希望日の1ヵ月前から前日まで受け付けます。

ねんきんダイヤル:0570-05-1165

(注)代理人の方が相談する際は、「委任状」と「来所される方の本人確認のできるもの」が必要です。「委任状」は日本年金機構のホームページから印刷することができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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