年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
対象
老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件をすべて満たしている方
- 65歳以上
- 世帯員全員の市民税が非課税
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、以下の要件を満たしている方
前年の所得額※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下
- ※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
令和6年4月からの年金生活者支援給付金の給付額(月額)
給付金 | 金額 |
---|---|
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 |
保険料納付済期間等に応じて算出した額 |
障害年金生活者支援給付金 |
(1級)6,638円 (2級)5,310円 |
遺族年金生活者支援給付金 | 5,310円※3 |
※3 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額
手続き
請求書をお近くの年金事務所または市役所に提出してください。
新たに年金生活者支援給付金のお受け取り対象の方
日本年金機構から8月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて手続きをしてください。
現在年金生活者支援給付金を受給中の方
翌年度分(10月~翌9月)以降毎年継続審査されるので請求書の提出は不要です。
- 審査の結果、支給要件を満たさなくなったときは、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。一度不該当となっても再び支給要件を満たせば、再度請求して受給することができます。
- 世帯分離・住所異動などで市民税課税対象者が世帯からいなくなった場合や課税対象者が死亡した場合など、課税世帯から非課税世帯にかわり支給要件を満たすようになったときは、請求書を提出してください。
- 前年収入などが減って支給要件を満たすようになったときは、9月1日以降に請求書を提出してください。
- 年金生活者支援給付金は、請求書を提出した翌月分から支給されます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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