国民年金で届出が必要なとき

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ページ番号1003920  更新日 2025年11月10日

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日本にお住まいで20歳以上60歳未満の人は次のようなときに届出が必要です。

第1号被保険者(自営業・学生など)
こんなとき 変更後の国民年金の種別 届出先
就職したとき 第2号被保険者 勤務先
第2号被保険者である配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者 配偶者の勤務先
第2号被保険者(会社員・公務員など)
こんなとき 変更後の国民年金の種別 届出先
退職したとき 第1号被保険者

土岐市役所

第2号被保険者である配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者 配偶者の勤務先
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
こんなとき 変更後の国民年金の種別 届出先
就職したとき 第2号被保険者 勤務先
配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなったとき 第1号被保険者 土岐市役所
第2号被保険者である配偶者が退職したとき 第1号被保険者 土岐市役所

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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