国民年金で届出が必要なとき
日本にお住まいで20歳に到達された方(第2号被保険者および第3号被保険者を除く)は、市役所または年金事務所で国民年金加入の届出が必要です。
また、次のようなときにも届出が必要です。
こんなとき | 変更後の国民年金の種別 | 届出先 |
---|---|---|
就職したとき | 第2号被保険者 | 勤務先 |
第2号被保険者である配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
こんなとき | 変更後の国民年金の種別 | 届出先 |
---|---|---|
退職したとき | 第1号被保険者 |
土岐市役所 |
第2号被保険者である配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
住所・氏名を変更したとき | 変更なし | 勤務先 |
こんなとき | 変更後の国民年金の種別 | 届出先 |
---|---|---|
就職したとき | 第2号被保険者 | 勤務先 |
配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなったとき | 第1号被保険者 | 土岐市役所 |
第2号被保険者である配偶者が退職したとき | 第1号被保険者 | 土岐市役所 |
住所・氏名を変更したとき | 変更なし | 配偶者の勤務先 |
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市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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