産前産後期間の免除制度

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ページ番号1003897  更新日 2024年4月1日

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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。

申請について

申請には母子健康手帳などの添付書類が必要となります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル

電話:0570-003-004

保険年金課保険年金係(国民年金担当)

電話:0572-54-1111(内線122-123)

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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