産前産後期間の免除制度
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。
申請について
申請には母子健康手帳などの添付書類が必要となります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
保険年金課保険年金係(国民年金担当)
電話:0572-54-1111(内線122-123)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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