令和8年(2026年)10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011539  更新日 2026年9月2日

印刷大きな文字で印刷

育児期間の国民年金保険料が免除されます

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)を対象に、子が1歳になるまで国民年金保険料の納付が免除される制度が新たに始まります。※申請が必要です。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。(所得要件はありません)

注意点
第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金の加入者)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、この制度の対象ではありません。

育児免除制度のメリット

〈将来の年金額は減りません〉

納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

〈夫婦ともに対象です〉

国民年金第1号被保険者であれば、妻だけでなく夫も育児免除制度の対象です。

免除期間

〈実母の場合〉

産前産後免除期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間※)に引き続く最長9か月間の保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

※多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

〈実父または養父母の場合〉

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内