国民年金保険料の納付が困難な場合

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ページ番号1003912  更新日 2024年4月1日

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保険料免除制度

経済的な事情などで保険料を納められないときに申請すると、保険料の全額または一部の納付が免除されます。(平成26年4月から、2年1か月前の分まで申請できるようになりました。)

この免除申請には、次の4段階があります。

令和6年度の金額の場合(月額)
段階 免除額 保険料
全額免除 保険料の全額が免除されます 0円
4分の3免除 保険料の3/4が免除されます 4,250円
半額免除 保険料の1/2が免除されます

8,490円

4分の1免除 保険料の1/4が免除されます 12,740円

免除の承認を受けるためには、本人、配偶者、世帯主の前年所得が定められた基準に該当する必要があります。
免除承認期間は、毎年7月から翌年6月までとなります。

注)審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が基準に該当する場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。(平成26年4月から、2年1か月前の分まで申請できるようになりました。)

猶予承認期間は、毎年7月から翌年6月までとなります。

注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

注)審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

学生納付特例制度

本人の所得が一定の基準以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予され、卒業後納付することができます。(平成26年4月から、2年1か月前の分まで申請できるようになりました。)

特例承認期間は、毎年4月から翌年3月までとなります。

注)審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

申請免除・納付猶予・学生納付特例制度と受給の関係
種類 受給資格期間 年金額 追納
全額免除 入る 免除期間は年金額に2分の1が反映されます 10年以内であれば納めることができます
4分の3免除 入る 免除期間は年金額に8分の5が反映されます 10年以内であれば納めることができます
半額免除 入る 免除期間は年金額に8分の6が反映されます 10年以内であれば納めることができます
4分の1免除 入る 免除期間は年金額に8分の7が反映されます 10年以内であれば納めることができます
納付猶予 入る 年金額に反映されません 10年以内であれば納めることができます
学生納付特例 入る 年金額に反映されません 10年以内であれば納めることができます

申請は原則として毎年度必要です

ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。 )

継続審査を希望した方のうち、納付猶予を承認された方が、全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。また、継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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