国民年金保険料の納付が困難な場合
保険料免除制度
経済的な事情などで保険料を納められないときに申請すると、保険料の全額または一部の納付が免除されます。(平成26年4月から、2年1か月前の分まで申請できるようになりました。)
この免除申請には、次の4段階があります。
段階 | 免除額 | 保険料 |
---|---|---|
全額免除 | 保険料の全額が免除されます | 0円 |
4分の3免除 | 保険料の3/4が免除されます | 4,250円 |
半額免除 | 保険料の1/2が免除されます |
8,490円 |
4分の1免除 | 保険料の1/4が免除されます | 12,740円 |
免除の承認を受けるためには、本人、配偶者、世帯主の前年所得が定められた基準に該当する必要があります。
免除承認期間は、毎年7月から翌年6月までとなります。
注)審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が基準に該当する場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。(平成26年4月から、2年1か月前の分まで申請できるようになりました。)
猶予承認期間は、毎年7月から翌年6月までとなります。
注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
注)審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。
学生納付特例制度
本人の所得が一定の基準以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予され、卒業後納付することができます。(平成26年4月から、2年1か月前の分まで申請できるようになりました。)
特例承認期間は、毎年4月から翌年3月までとなります。
注)審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。
種類 | 受給資格期間 | 年金額 | 追納 |
---|---|---|---|
全額免除 | 入る | 免除期間は年金額に2分の1が反映されます | 10年以内であれば納めることができます |
4分の3免除 | 入る | 免除期間は年金額に8分の5が反映されます | 10年以内であれば納めることができます |
半額免除 | 入る | 免除期間は年金額に8分の6が反映されます | 10年以内であれば納めることができます |
4分の1免除 | 入る | 免除期間は年金額に8分の7が反映されます | 10年以内であれば納めることができます |
納付猶予 | 入る | 年金額に反映されません | 10年以内であれば納めることができます |
学生納付特例 | 入る | 年金額に反映されません | 10年以内であれば納めることができます |
申請は原則として毎年度必要です
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。 )
継続審査を希望した方のうち、納付猶予を承認された方が、全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。また、継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。
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