圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱の開始届出書

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ページ番号1001827  更新日 2023年3月29日

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申請書の内容

圧縮アセチレンガス等、火災予防または消火活動に重大な支障を生ずる恐れのあるものを貯蔵、または取り扱う場合は、あらかじめ届け出をしなければなりません。 

記入上の注意

添付書類

施設等の位置及び施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図

申請できる方

貯蔵し又は取り扱おうとする者

申請受付窓口

圧縮アセチレンガスを貯蔵し、又は取扱う場所の所轄消防署

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第1(第1条の5関係)
消防法第9条の3

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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