危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名・数量または指定数量の倍数変更届出書

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ページ番号1001833  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

危険物施設の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに、届出書2部を市長に届け出なければなりません。

記入上の注意

添付書類

品名を変更する場合は、危険物の性状を示す書類

申請できる方

所有者、管理者又は占有者

申請受付窓口

危険物施設の所在する場所の所轄消防署

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第16(第7条の3関係)
消防法第11条の4第1項

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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