危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書

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ページ番号1001831  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、貯蔵又は取り扱いをしたい場合は、あらかじめ申請書2部及び関連する図書2部を所轄消防署長に申請し、承認を受けなければなりません。

記入上の注意

添付書類

付近見取図
貯蔵又は取扱う場所の見取図
貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
その他設備の概要図等

申請できる方

貯蔵し又は取り扱おうとする者

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

土岐市手数料徴収条例による

その他

様式第1号(第2条関係)
消防法第10条第1項のただし書

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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