危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書
申請書の内容
危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、貯蔵又は取り扱いをしたい場合は、あらかじめ申請書2部及び関連する図書2部を所轄消防署長に申請し、承認を受けなければなりません。
記入上の注意
添付書類
付近見取図
貯蔵又は取扱う場所の見取図
貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
その他設備の概要図等
申請できる方
貯蔵し又は取り扱おうとする者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
土岐市手数料徴収条例による
その他
様式第1号(第2条関係)
消防法第10条第1項のただし書
リンク
記載なし
申請書等
危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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