危険物製造所・貯蔵所・取扱所廃止届

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ページ番号1001832  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

危険物施設の用途を廃止したときは、当該廃止の日から7日以内に、届出書2部を市長に届け出なければなりません。

記入上の注意

添付書類

当該危険物施設に係る許可書及び完成検査済証
タンク検査済証(主・副)
用途廃止後の当該施設の処理計画書

申請できる方

所有者、管理者又は占有者

申請受付窓口

危険物施設の所在する場所の所轄消防署

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式17(第8条関係)
消防法第12条の6

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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