危険物製造所等休止・再開届出書
申請書の内容
危険物施設の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の危険物施設を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の7日前までに、届出書1部を市長に届け出なければなりません。
記入上の注意
記載なし
申請できる方
所有者、管理者又は占有者
申請受付窓口
危険物施設の所在する場所の所轄消防署
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式第5号(第8条関係)
土岐市危険物規制規則第8条
リンク
記載なし
申請書等
危険物製造所等休止・再開届出
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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