危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書
申請書の内容
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設を設置しようとする者は、あらかじめ申請書2部及び関連する図書2部を市長に申請し、許可を受けなければなりません。この申請により許可を受けた後でなければ工事の着工を行うことはできません。
記入上の注意
添付書類
構造設備明細書
工事計画書、工事工程表
位置、構造及び設備の図面
- 案内図(周囲の保安物件の状況を含む。)
- 施設周囲の状況図(保有空地の状況を含む。)
- 建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置図
- 建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の構造図(計算書を含む。) 等
申請できる方
設置しようとする者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
土岐市手数料徴収条例による
その他
様式第2(第4条関係)
消防法第11条第1項前段
リンク
記載なし
申請書等
危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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