障がいのある人の雇用
障がいのあるなしに関わらず、誰もがその能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を推進しましょう。
障がいのある人の法定雇用率
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
令和3年3月1日から、障がいのある人の法定雇用率が変わりました。
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上になります。
事業主区分 | 法定雇用率 |
---|---|
民間企業 | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
障がいのある人を雇用する事業者への相談先や支援制度もあります。
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商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
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