岐阜県の最低賃金
令和6年10月1日から岐阜県の最低賃金が1,001円(時間額)に改定されました。
岐阜県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者は、該当する特定(産業別)最低賃金が適用になります。(一部適用除外あり)
産業種別 | 最低賃金額 (時間額) |
改正発効日 |
---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
965円 | 令和5年12月21日 |
自動車・同附属品製造業 | 1,005円 | 令和5年12月21日 |
航空機・同附属品製造業 | 1,031円 | 令和5年12月21日 |
特定(産業別)最低賃金に該当する産業に従事する労働者は、その最低賃金と岐阜県最低賃金のいずれか高い方が適用となります。
問い合わせ先:岐阜労働局賃金室(電話 058-245-8104)
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