岐阜県の最低賃金

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ページ番号1008202  更新日 2024年10月2日

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令和6年10月1日から岐阜県の最低賃金が1,001円(時間額)に改定されました。
岐阜県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者は、該当する特定(産業別)最低賃金が適用になります。(一部適用除外あり)

岐阜県の特定(産業別)最低賃金
産業種別 最低賃金額
(時間額)
改正発効日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
 965円 令和5年12月21日
自動車・同附属品製造業 1,005円 令和5年12月21日
航空機・同附属品製造業 1,031円 令和5年12月21日

特定(産業別)最低賃金に該当する産業に従事する労働者は、その最低賃金と岐阜県最低賃金のいずれか高い方が適用となります。

問い合わせ先:岐阜労働局賃金室(電話 058-245-8104)

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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