岐阜県の最低賃金

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ページ番号1008202  更新日 2024年1月4日

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令和5年10月1日から岐阜県の最低賃金が950円(時間額)に改定されました。

岐阜県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者は、該当する特定(産業別)最低賃金が適用になります。(一部適用除外あり)

岐阜県の特定(産業別)最低賃金
産業種別 最低賃金額
(時間額)
改正発効日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
 965円 令和5年12月21日
自動車・同附属品製造業 1,005円 令和5年12月21日
航空機・同附属品製造業 1,031円 令和5年12月21日

問い合わせ先:岐阜労働局賃金室(電話 058-245-8104)

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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