【事業所の方へ】職場における熱中症対策が義務化されました

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ページ番号1009907  更新日 2025年6月5日

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職場における熱中症対策 ~STOP!熱中症 クールワークキャンペーン~

職場における熱中症の重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則が改正されました

職場での熱中症は、命に関わる重大な労働災害です。厚生労働省では、関係省庁や関係団体と連携し、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
さらに、2025年6月1日からは労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策がすべての事業者に義務付けられました。これにより、熱中症の早期発見や重篤化防止のための体制整備や手順作成、関係作業者への周知など、より一層の対策強化が求められます。
すべての事業者・労働者が一体となり、法令遵守と安全な職場づくりを徹底しましょう。

 

事業者の責務

2025年6月1日から、職場における熱中症対策が法律で義務化されました。これにより、すべての事業者は、熱中症の恐れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられます。

1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

2.熱中症の恐れのある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

  • 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地
  • 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。

※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとします。

対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。 単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい (1)湿度、 (2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 (3)気温の3つを取り入れた指標です。

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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