特定技能所属機関による「協力確認書」の提出

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ページ番号1009689  更新日 2025年4月4日

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令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号) 及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7 年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されます。

これにより、特定技能所属機関には、以下のことが規定されました。

(1)地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、必要な協力をすること

(2)地方公共団体において実施する共生施策を確認の上、支援計画を作成すること

※詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

 次のいずれかの時点において協力確認書をご提出ください。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

 運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

※協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

提出先

市民活動課人権・男女共同参画係

提出方法

郵送又は窓口でご提出ください

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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