公正な採用選考について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008961  更新日 2024年7月22日

印刷大きな文字で印刷

日本国憲法では、基本的人権の一つとしてすべての人に「職業選択の自由」を保障しています。
一方事業主にも、採用方針や採用基準、採否の決定など「採用の自由」が認められています。
しかし、「採用の自由」は、応募者の基本的な人権を侵してまで認められているわけではありません。

事業主の皆様におかれましては、公正な採用選考について御理解いただき、適正や能力に基づいた差別のない公正な採用選考をおこなっていただきますようお願いします。

公正な採用選考の基本

採用選考は次の2点を基本として実施することが大切です

  • 「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること
  • 応募者の適性や能力に基づいた基準により行うこと

採用選考時に配慮すべき事項

下記の事項を応募用紙に記載させる、面接時においてたずねる、採用選考時に実施することは、就職差別につながるおそれがあります。

就職差別につながるおそれがある14事項
本人に責任のない事項の質問

本来自由であるべき事項の質問

(思想信条にかかわること)

採用選考の方法
  • 本籍・出生地
  • 家族

 (職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)

  • 住宅状況

 (間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)

  • 生活環境・家庭環境など
  • 宗教
  • 支持政党
  • 人生観・生活信条など
  • 尊敬する人物
  • 思想
  • 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動
  • 購読新聞・雑誌・愛読書など
  • 身元調査などの実施
  • 本人の適正・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
  • 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

【お問い合わせ先】
岐阜労働局 職業安定部 職業安定課 058-245-1311
ハローワーク多治見 求人・企画部門 0572-22-3383

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内