外国人の適正な雇用にご協力ください
外国人の方々が、その能力を十分に発揮できるよう、外国人の人権に十分配慮した上で、より良い就労・生活環境の整備に努めていただくことにより、日本人と外国人がともに安全に安心して暮らせる共生社会の実現に向けてご協力をお願いします。
外国人の適正な雇用における注意点
外国人労働者との間で起こるトラブルの一因として、本国と日本の間の文化等に関するギャップ、来日前後の認識のギャップなどが挙げられます。そのため、出入国管理関係法令や労働関係法令の遵守に加えて、以下のような点にご注意ください。
- 異文化への理解を深め、お互いを尊重することで誤解が生じないようにしてください。業務上の指導やアドバイスであったとしても、文化等の違いから、相手に嫌な気持ちをさせてしまうことがあることに注意が必要です(円滑なコミュニケーションのために、翻訳や通訳機を活用することも有効です。)。
- 外国人を雇用するに当たっては、あらかじめ雇用契約期間、労働時間、業務内容、給料の仕組みや控除の理由などを丁寧に説明してください。給料の支払いの仕組みが日本と違っていたり、控除の制度がなかったりする国もあります。具体的な控除の額や手取りの額を示すなど、より具体的な金額について、本人が理解できる方法で説明するよう心がけてください。また、雇用条件等については、労働関係法令に違反することがないよう注意してください。
- 外国人労働者の人権に十分に配慮し、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの人権侵害等の不適切な行為がないか、適切に確認を行ってください。業務上の必要な指導等であったとしても、暴言や脅迫(例:指示に従わなければ解雇する旨の発言等)、暴行(例:殴打、足蹴りを行う、工具で叩く等)といった行為は許されません。
外国人を雇用した時は・・・
事業主の方からハローワークへの届出
外国人(「特別永住者」、在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方には、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられていますので、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。
届出詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※「外国人雇用状況の届出」には在留カード番号の記載が必要です。在留カード番号は、在留カード右上に12桁の英数字で記載されています。
外国人本人から出入国在留管理庁への届出
雇用関係が在留資格の基礎となっている外国人本人には、在留資格に応じ、入管法に基づく所属機関に関する届出が義務づけられています。新たに契約を締結したり、別の所属機関に移籍した場合には、同届出の必要性について、ご本人に案内いただくようお願いします。
お問い合わせ
(1)入国手続や在留手続等に関するお問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 0570-013904
(IP電話・海外からは03-5796-7112)
(2)技能実習制度に関するお問い合わせ
外国人技能実習機構コールセンター
電話 03-3453-8000
※申請に対する進捗確認などの個別事案や様式の具体的な記載に係る相談など解釈が必要となるお問い合わせについては、内容に応じて、本部又は地方事務所(支所)の各窓口にご連絡ください。
(3)在留手続、労働関係法令、就職支援、人権相談等に関するお問い合わせ
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
電話 0570-011000
※外国人在留支援センターには、外国人の在留支援に関連する4省庁8機関(東京出入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、法テラス等)がワンフロアに入居し、入居期間が連携しながら、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などの取組を行っています。
ワンストップ型相談センター
外国人総合相談支援センター(東京)
電話 03-3202-5535
外国人総合相談センター(埼玉)
電話 048-833-3296
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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