中山間地域等直接支払制度に係る実施状況

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ページ番号1004371  更新日 2023年9月22日

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令和4年度実施状況

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条に基づき、令和4年度中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等は流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流域の住民の生命・財産と豊かな暮らしが守られています。

しかしながら、中山間地域では、高齢化が進行し平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域が多いことから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、大きな経済的損失が生じることが懸念されています。

このため、中山間地域等において、農業生産活動の維持を通じて多面的機能を確保するために交付要件を満たした集落等に交付金が交付されています。

集落では、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能にするため集落協定を定め、その協定に基づき集落の持つ多面的機能を確保するための活動を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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