農地法4条・5条許可申請(農地の転用)
申請書の内容
農地を宅地等に転用する場合は、農地法による許可が必要です。
※土岐市は非線引きの都市計画区域ですので、全地域許可制です。
申請書に添付書類を添え3部作成し、申請していただきます。
農地法4条申請
自己が所有する農地を農地以外に転用する場合
許可が必要な例
住宅・倉庫・資材置場・駐車場など
※資材置場・駐車場は農地転用完了報告後、3年間6か月ごとに事業実績報告書の提出が義務付けられております。
許可が不要な例
2アール未満の自己の為にする農業施設・農業用施設
農地法5条申請
農地を転用する為に売買・貸借する場合
許可が必要な例
住宅・倉庫・資材置場・駐車場など
※資材置場・駐車場は農地転用完了報告後、3年間6か月ごとに事業実績報告書の提出が義務付けられております。
事業計画変更承認申請
過去に農地転用許可を受けた土地を、何らかの事情により転用できなくなった為、転用目的を変更したり、第三者に譲り渡す場合。
(5条申請も同時に行わなければならない場合があります。一度農業委員会までお問い合わせください。)
許可が必要な例
- 転用目的を住宅から駐車場に変更する
- 第三者が土地を引き継ぎ、住宅を建てる
申請の流れ
書類提出期限(下記予定表をご確認ください)までに農業委員会事務局へ提出してください。
およそ2ヶ月で許可・不許可が決定される見込みです。
※以下のいずれかに該当する場合は許可が出来ませんので注意してください。
- 具体的な転用計画がない場合
- 他法令の許可等が下りる見込みがない場合
- 農業振興地域農用地区域内の農地の場合(市役所産業振興課農林係で確認することが出来ます。)
申請上の注意
- 盛土規制法や開発同意申請など、他法令での許可等が必要な場合は、その許可等を取得後又は許可見込みとなってから、農地転用許可申請をしてください。他法令での許可等がされる前に、農地転用は許可されません。
- 申請の内容によっては、農地転用許可までに通常より時間がかかる場合があります。工事計画等に余裕をもって申請書をご提出ください。
- 農地転用許可申請についてご不明な点がある場合は、できる限り事前相談をしてください。
審査を円滑に進めるために、ご理解ご協力をお願いします。
申請できる方
- (4条)土地所有者
- (5条)譲渡人と譲受人
- (事業変更)当初計画人、承継者
- 上記の申請について委任を受けた行政書士
申請受付窓口
土岐市役所2階
農業委員会事務局(産業振興課内)
手数料
なし
リンク
申請書等
農地法4条・5条許可申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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