森林の土地の所有者届出書

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ページ番号1004387  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、市へ届け出ることが義務付けられました。届出対象となる土地は、岐阜県知事が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。地域森林計画の対象森林は、ぎふふぉれナビ、土岐市役所産業振興課または県農林事務所の窓口で確認できます。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者届出書は不要です。

提出場所

森林の土地所有者となった日から90日以内に、土岐市役所2階産業振興課に提出してください。

届出事項

  • 新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
  • 添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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