森林の土地の所有者届出書

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ページ番号1004387  更新日 2026年4月1日

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届出書の内容

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、市へ届け出ることが義務付けられました。

令和8年(2026年)4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象となる土地は、岐阜県知事が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。

登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画の対象森林は、ぎふふぉれナビ、土岐市役所産業振興課または県農林事務所の窓口で確認できます。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者届出書は不要です。

提出場所

森林の土地所有者となった日から90日以内に、土岐市役所2階産業振興課に提出してください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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