農地法3条許可申請(耕作目的の農地の権利移動)

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ページ番号1004360  更新日 2024年4月1日

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申請書の内容

農地法3条許可申請

土岐市内の農地を耕作目的で所有権を移転したり、貸借をする場合は、農地法3条による許可が必要です。

許可が必要な例

  • 農地を耕作目的で売買・贈与する(所有権移転)
  • 農地を耕作目的で貸す・借りる(賃借・使用貸借)

※相続の場合は許可が不要ですが、届出が必要です(随時受付)

許可を行う機関

農業委員会

許可の条件…以下の許可基準を全て満たす必要があります。

  • 今回の申請を含め、所有している農地や借りている農地すべてを耕作すること、していること(全部耕作要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること、していること(農作業常時従事要件)
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

申請書の提出の流れ

  1. 申請書の作成と添付書類の用意
    申請する内容に応じて申請書を記入し、添付書類一覧表を参考に必要な添付書類をご用意ください。申請書及び記入マニュアル等はホームページもしくは市役所窓口に備え付けてあります。
  2. 申請書の提出
    まずは申請書の内容や添付書類を確認し、記入漏れや、書類が必要部数あるかチェックを行ってください。毎月の申請締切日までに、申請書及び添付書類を2部を農業委員会事務局まで提出ください。申請書正本には、許可書交付時の連絡先として、電話番号の記入をお願いします。

申請から許可までの流れ

  1. 申請の締め切り
    毎月の締切日が過ぎますと、書類のチェックを行います。申請書の記載内容に漏れがあったり、添付書類に不備があった場合は、申請者へ連絡し確認・訂正をお願いします。
  2. 現地調査
    申請のあった農地は、原則当番農業委員2名と、地元の農業委員が現地調査を行います。申請される方は、担当委員が現地を確認できるように「申請地である旨の札」を表示してください。
  3. 総会
    現地調査を行った上で、毎月1回総会を行い、許可、不許可を決定します。
  4. 許可書交付
    許可書の交付は電話等にてご連絡いたしますので、農業委員会事務局までお越しください。

目安として、申請から許可までの標準処理期間は30日となっております。

土岐市農地の賃借料情報について

下記様式集よりご覧ください。

記入上の注意

全て記入してください。

申請できる方

  • 農地を渡す人(譲渡人)と農地をもらい受ける人(譲受人)
  • 譲渡人、譲受人から委任を受けた行政書士

申請受付窓口

土岐市役所2階
農業委員会事務局(産業振興課内)

郵送での受付

原則、窓口での申請受付を行っていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、郵送での受付も行います。
ただし、許可までの日数に余裕をもって郵送してください。

手数料

なし

リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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