貸付農地に対する固定資産税の軽減措置誤りについて

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ページ番号1010069  更新日 2025年7月4日

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【概要】

 岐阜県農地中間管理機構へ貸し付けた農地について、固定資産税の軽減措置を適用するところ、一部の機関において処理を怠り、対象者に対し過大に課税し徴収していました。

【原因】

 平成28年4月の地方税法の改正により、農地中間管理機構へ貸し付けた農地については、固定資産税の軽減措置(課税標準額を2分の1にする)を行うこととなっています。軽減措置対象は、農地中間管理機構への貸付手続きを仲介している産業振興課農林担当から税務課への情報共有によって把握しています。今回の課税誤りは、令和3年度以降、産業振興課農林担当が税務課への情報提供を怠っていたため発生したものです。

【発見の経緯】

 令和7年6月13日付け農林水産省により固定資産税の軽減措置について注意喚起を促す通知文書が発出され、過去に遡って調査を行った結果、課税誤りが発覚しました。

【影響】

 対象者:令和3年度以降に農地中間管理機構へ貸し付けた農地の所有者

 対象件数:貸付対象者32名(68筆)

 軽減措置対象:26名(59筆)60,500円(最高額 6,900円)

 課税対象期間は令和4年度~令和7年度 ※課税基準日(1月1日)の状況で、翌年度の税額を決定するため、令和4年度から対象となる。

【今後の対応】

 課税に誤りのあった方には、お詫びと詳細を説明し、対象期間における納付済額については過納分の還付を行います。また、納期未到来等で未納付のものについては7月以降の納期において税額を修正し、改めて納付書を発送します。

【再発防止策】

 産業振興課:農地中間管理機構への貸出手続きの担当職員複数人で対象者リストを作成・確認し、把握した時点で税務課へ共有します。

 税務課:軽減措置対象者について、税の賦課作業時に産業振興課へ照会し、誤りがないか確認します。

 相互に確認し合うことで再発防止につなげます。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
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商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
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