平成30年度介護保険保険制度改正

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ページ番号1003354  更新日 2023年1月25日

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平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護保険サービスを利用した時の負担割合が3割になります。

これまでは、介護保険サービス料の利用者負担は1割または2割でしたが、平成30年8月からは現役並みの所得がある方(前年の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上で463万円以上)の利用者負担が原則3割となります。

介護保険の認定者全員に利用者負担の割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます(7月20日発送)。サービスを利用する場合は、必ず事業者に提示してください。

詳しくは「利用者負担割合の基準が変わります(厚生労働省リーフレット)」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
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