高額介護サービス費の算定誤り

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ページ番号1003375  更新日 2023年1月25日

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概要

介護保険制度では、介護保険サービスを利用し、その自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた分を高額介護サービス費として支給しています。

この度、支給対象者のうち公費負担医療対象者に係る自己負担額の算定において誤りがあり、一部の方について高額介護サービス費の支給が過少となったため追加支給します。

詳細

経緯

令和3年12月23日付厚生労働省の通知にて、他自治体における公費負担医療対象者の高額介護サービス費に算定誤りがあったことが報告されたため。

本市において確認を行った結果、同様の誤りがあることが判明しました。

影響(追加支給対象者および金額)

対象期間
令和元年12月利用分から令和4年1月利用分まで
(介護保険法で定める2年間の時効の範囲内)
支給対象者
3人(延べ12件)
金額
14,598円

対応

  1. 追加支給対象者に対して、速やかにお詫びと追加支給の案内を送付し、追加支給を行います。
  2. 高額医療合算介護サービス費等の算定にも影響を及ぼす可能性がありましたが、影響がないことを確認しました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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