暫定サービスを開始する場合における居宅サービス計画作成依頼届出書、介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント計画依頼届出書の提出期限および暫定ケアプラン作成について

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ページ番号1011652  更新日 2026年10月9日

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暫定サービスを開始する場合における「居宅サービス計画作成依頼届出書」や「介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント計画依頼届出書」の提出期限、「暫定プラン」の作成について、以下のとおりのご対応をお願いいたします。

「居宅サービス計画作成依頼届出書」や「介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント計画依頼届出書」の提出期限について

介護認定申請後から認定結果確定までの間にサービスを利用する場合、暫定ケアプランに基づいていることが必要ですので、新規申請や区分変更申請にかかわらず、サービス利用開始前までに届出書を提出してください。また、地域包括支援センターから委託を受けて介護支援事業所が届出書を作成する場合でも、同様です。
ただし、緊急時や認定結果の想定が困難などでやむを得ない事情があり、月を跨ぐ場合も含めサービス利用開始前に提出できなかった場合は、速やかに提出してください。速やかに提出できない場合は介護保険係までご連絡ください。

失念等のミスによる遅れについては遡り適用できませんので、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所(以下「両者」)は必ず連携を取っていただきますようお願いいたします。

「暫定ケアプラン」の作成について

認定結果の給付区分が想定と異なる場合があることを考慮して両者で暫定ケアプランを作成することが原則です。やむを得ない事情等により両者で暫定ケアプランを作成することが困難であると想定される場合は、両者で協議してください。認定結果後はその区分に基づく事業所が本プランを作成してください。
例外給付の利用がある場合でも、同様です。

  • 暫定ケアプランと認定結果の区分が異なることのないよう、両者は十分な連携と見極めを行ってください。
  • 認定結果が非該当や想定より低くなった場合にはサービスに係る費用は自己負担が発生することや、区分が重くなった場合には負担費用が増加することについて、あらかじめ利用者の家族には十分な説明を行ってください。
  • 暫定ケアプランを作成していない場合におけるサービス利用は介護保険が適用されません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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