ガソリンの容器への詰め替え販売時の本人確認が法令で義務化されました
ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取り扱いについて
令和元年7月に発生した、京都府伏見区において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災がありました。
同様な事案の発生を抑止するため令和2年2月1日からガソリンを容器詰め替えにて購入する際に、販売店(ガソリンスタンドなど)は本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務づけされました。
そのため、ガソリンスタンドなどでガソリンを購入する際は、本人確認などの情報確認に皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
給油取扱所等の事業所関係者の皆様へ
- ガソリン等の容器の詰め替えは消防法に適合した容器(携行缶等)で行ってください。
- ガソリンを小分け販売する際は、本人確認や使用目的の問いかけを行ってください。
- 販売記録の作成を行ってください。(1年を目安に保存)
- 不審者発見時は、警察へ通報を行ってください。
ガソリンを容器で購入される皆様へ
- セルフスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。
- ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器を使用してください。
- ガソリンを容器で購入する場合、本人確認のため運転免許証などの提示をお願いします。
※すでに本人確認が行われている場合や、継続的な取引がある等の状況により本人確認を省略する場合があります。 - 詰め替え購入時に、ガソリン等の購入目的の問いかけに対してご協力ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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