空地及び空家の管理
空家は居住者が不在であり、自由に出入りできることや所有者・管理者の関心が薄いことなどから放火されやすい対象物です。
火災予防条例では、放火・火遊び・タバコの投げ捨て等による枯れ草などの火災を未然に防ぐため、空地・空家の所有者・管理者等における適正な管理について規定しています。
適正な管理で放火されにくい環境を作りましょう。

空地の管理ポイント
- 枯れ草は刈り取るか、土砂等で埋めましょう。
- 木くず・紙くず等の燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしましょう。
- フェンス等により周囲を囲みましょう。
- 柵を周囲に設け、柵の内側の可燃物は取り除くか、土で覆いましょう。
空家の管理ポイント
- みだりに人が出入りできないよう施錠しましょう。
- 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
- ガス・電気は確実に遮断し、危険物(灯油)は置かないようにしましょう。
【空地及び空家の管理】
第24条 空地の所有者・管理者または占有者は、当該空地の枯葉等の燃焼の恐れのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼の恐れのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
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〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
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