消火器の規格・点検基準が改正されました

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ページ番号1001650  更新日 2023年1月31日

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多発している古い消火器の破裂事故を踏まえ、消火器の規格・点検基準が変わりました

消火器の破裂事故は、保守管理が不十分であったことにより経年に伴って腐食が進んだものを、操作したり、廃棄処理等する際に主として発生していることから、消火器に安全上の注意事項等について表示を義務づけ、消火器の規格が変更になりました。また点検基準の改正によりに耐圧性能試験を導入することとなりました。

消火器の表示について(2011年1月1日施行)

消火器の表示の規格が変わり、表示が義務付けられる事項が追加されました。

消火器(住宅用以外)

追加された事項

  1. 住宅用消火器でない旨
  2. 加圧式の消火器または蓄圧式の消火器の区別
  3. 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間または期限
  4. 使用時の安全な取り扱いに関する事項
  5. 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
  6. 点検に関する事項
  7. 廃棄時の連絡先および安全な取り扱いに関する事項
  8. 消火器が適応する火災の絵表示等を図示

イラスト:業務用消火器の表示の規格についての変更点 1~8まで

住宅用消火器

追加された事項

  1. 住宅用消火器である旨
  2. 使用時の安全な取り扱いに関する事項
  3. 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
  4. 点検に関する事項
  5. 廃棄時の連絡先および安全な取り扱いに関する事項

イラスト:住宅用消火器の表示の規格の変更点 1~5まで

(注)消火器(住宅用以外)と住宅用消火器

消火器には、規格上、消火器(住宅用以外・業務用)住宅用消火器と呼ばれるものがあります。
通常イメージする赤い消火器は住宅用以外(業務用)の消火器です。
消火器(住宅用以外・業務用)は、住宅用消火器に比べて消火性能や使用範囲などが優れており、飲食店や事業所など消火器具の設置が義務付けられた場所に置くことができるもので、定期点検が必要になります。薬剤の詰め替えが可能、外面の25%以上が赤色にするように決められています。
住宅用消火器は、住宅での使用に限り適した消火器で、業務用の消火器に比べて消火性能が劣ります。消防法により設置義務がある事業所等に置いても消防署からは消火器として認められません。
色の規制がなく、カラフルでコンパクトなものが販売されており、薬剤の詰め替えができない構造になっています。

一般のご家庭には、業務用ではなく住宅用消火器の設置を推奨します。
老朽化消火器の放射操作時に本体容器が急激に加圧される「加圧式」は、人的被害につながる危険性が高い状況にあることから、「蓄圧式」で消火薬剤の交換ができない構造となっている住宅用消火器を推奨するものです。今回の改正により、住宅用消火器であることが表示されることになりましたので、家庭用に購入の際の参考にしてください。

消火器の規格改正(2011年1月1日施行)

2021年12月31日までは、旧型式の消火器の設置が可能ですが、それ以降は新型式の消火器に交換が必要です。2011年1月1日以降に工事を開始した防火対象物においては、2011年12月31日までは旧型式の消火器の設置が可能です。

型式失効と設置猶予期間

イラスト:型式失効 2022年12月31日までに既存消火器をすべて交換しなければいけません。2022年12月31日より後は旧型式消火器を設置できません。

(注)型式失効
消火器の技術基準規格法令の改正により既に型式承認を受けている機器の形状等が規格に適合しなくなり、その型式承認の効力を失うことをいい、消火器として認められなくなります。

点検基準の改正(2011年4月1日施行)

  1. 製造年から10年経過したものは耐圧性能の点検が必要となります。
  2. 施行時、既に10年を経過しているものは3年以内に耐圧試験が必要となります。
  3. 初回の機器点検(内部・機能)の時期について、加圧式・蓄圧式とも製造年から3年でしたが、加圧式は3年のまま、蓄圧式は5年に延長されます。

耐圧性能試験(水圧検査)

外観点検において本体容器に腐食等が認められたもの、製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能試験(水圧検査)が義務づけられます。
(二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器を除く)

イラスト:耐圧点検基準

2014年3月31日までに10年を経過するものは2022年まで3年以内おきに水圧検査をしなければいけません。
2014年4月31日以降に10年を経過するもの、2011年以降の新型式消火器は製造から10年経過したら検査し、その後2022年まで3年以内おきに水圧検査をしなければいけません。

(注)一般住宅へ設置してある消火器の点検義務はありませんが、業務用消火器で本体容器に腐食が認められたもの若しくは製造年から10年を経過している消火器を設置しているお宅は、耐圧性能点検若しくは住宅用消火器への買い替えを推奨します。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
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