林野火災注意報・警報が発令されます
令和7年2月26 日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、土岐市火災予防条例(昭和36 年土岐市火災予防条例第18号)の一部を改正し、令和8年1月1日から運用されます。

林野火災注意報・警報の発令基準
<林野火災注意報>(努力義務)
次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき
<林野火災警報>(義務、罰則規定が適用される場合があります)
林野火災注意報の発令かつ、強風注意報が発表されたとき
注意報・警報の発令及び解除の方法について
- 防災行政無線
- 市ホームページ
注意報・警報の発令中に制限される火の使用
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の製品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- 山林・原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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