高圧ガス製造施設軽微変更届書

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ページ番号1001906  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

第一種製造者が、次の工事をした場合

  1. .高圧ガス設備の取替えの工事であって,処理能力の変更を伴わないもの特定設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除き,高圧ガス設備の取替えは大臣認定品,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し,合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。
    (注)「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」とは,可とう管(高圧ホース,金属フレキ管等)であって,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの。
  2. ガス設備(高圧ガス設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除く)の変更の工事
  3. ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
  4. 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事

記入上の注意

添付書類

  1. 変更の概要を記入した書面
    1. 変更の目的
    2. 変更の内容
  2. 高圧法第14条第1項ただし書きの工事に該当していることを示す図面
    1. 事業所平面図
    2. 製造施設の配置図
    3. 工程図(フローシート)
    4. 認定者試験等成績
  3. 書等の写し

申請できる方

第一種製造者で軽微な変更の工事をしたもの

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第5(一般則第15条関係)
様式第5(液石則第16条関係)
高圧法第14条第2項,一般則第15条第2項,液石則第16条第2項

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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