高圧ガス製造施設休止届書

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ページ番号1001893  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

使用を休止した特定施設について、保安検査を行った日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上であるものは、この旨を届ければ当該施設を再び使用しようとするときまで保安検査を休止することができます。

記入上の注意

添付書類

  1. 使用を休止した特定施設の位置,範囲等を明示した図面
  2. 当該特定施設について講じた措置を記入した書面
  3. 機器リスト
    保安検査申請時に提出する一覧により休止した施設を明示する

申請できる方

高圧ガス製造施設を休止するもの

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第37の2(一般則第79条、第80条関係)
様式第36の2(液石則第77条、第78条関係)
一般則第79条第2項,液石則第77条第2項

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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