高圧ガス製造事業届書

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ページ番号1001911  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

  1. 1日の処理能力が100立方メートル(第一種ガスは300立方メートル)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合。
  2. 認定を受けた指定設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合。
  3. 1及び2の設備を併せて使用して高圧ガスの製造の事業を行う場合。

(注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気をいう。

記入上の注意

添付書類

  1. 製造計画書(記載すべき事項)
    1. 製造の目的
    2. 処理設備の処理能力
    3. 処理設備の性能
    4. 高圧法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
    5. 移設等に係る高圧ガス設備にあっては,当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管の状況の記録
  2. 上記に添付すべき書面又は図面
    1. 省令基準適合表
      • 第一種製造所・第二種製造所(30立方メートル/以上) 

      • 天然ガススタンド1

      • 天然ガススタンド2

      • 移動式製造設備(30立方メートル/日以上を含む)

      • 第二種製造所(30立方メートル/日未満)

    2. 事業所全体平面図
    3. 製造工程の概要を説明した書面及び図面
    4. フローシート又は配管図
    5. 高圧ガス製造施設配置図
    6. 機器等一覧表(機器リスト様式例)
    7. 処理・貯蔵能力の計算書
    8. ガス設備の気密な構造を確認する書類,高圧ガスの耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格証,指定設備にあっては指定設備認定証,大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し
  3. 委任状(代表者以外の者が申請手続きをするとき。)
  4. 上記1~7に掲げるもののほか,高圧法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面

申請できる方

高圧ガスの製造の事業を行う者

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第2(一般則第4条関係)様式第2(液石則第4条関係)
高圧法第5条第2項第1号,一般則第4条,液石則第4条

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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