危害予防規程届書
申請書の内容
- 新たに第一種製造者になった場合(制定)
- 第一種製造者が危害予防規程届に変更が生じた場合(変更)
記入上の注意
添付書類
- 危害予防規程
- 新旧対照表等変更の内容がわかる書類(変更時のみ)
申請できる方
第一種製造者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式第32(一般則第63条関係)様式第31(液石則第61条関係)
高圧法第26条,一般則第63条,液石則第61条
リンク
記載なし
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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