高圧ガス製造許可申請書

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ページ番号1001910  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

1日の処理能力(圧縮、液化等で処理できる容積。0℃、0Pa換算)が100立方メートル(第一種ガスは300立方メートル)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をする場合。
(注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気をいう。

記入上の注意

添付書類

  1. 製造計画書(記入すべき事項及び添付すべき図面)
    1. 製造の目的
    2. 処理設備の処理能力
    3. 処理設備の性能
    4. 高圧法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
    5. 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面
  2. 上記に添付すべき書面又は図面
    1. 省令基準適合表
      • 第一種製造所・第二種製造所(30立方メートル/以上)
      • 天然ガススタンド1
      • 天然ガススタンド2
      • 移動式製造設備(30立方メートル/日以上を含む)
      • 第二種製造所(30立方メートル/日未満)
    2. 事業所全体平面図
    3. 製造工程の概要を説明した書面及び図面
    4. フローシート又は配管図
    5. 高圧ガス製造施設配置図
    6. 機器等一覧表(機器リスト様式例)
    7. 高圧ガス設備(特定設備,指定設備及び大臣認定品を除く。)の強度計算書
    8. 耐震設計構造物に係る計算書
    9. 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
  3. 委任状(代表者以外の者が申請手続きをするとき。)
  4. 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  5. 上記1~9に掲げるものの他,製造施設に応じて,高圧法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面

申請できる方

高圧ガスの製造をしようとするもの

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

土岐市手数料徴収条例による

その他

様式第1(一般則第3条)様式第1(液石則第3条)
高圧ガス法第5条第1項,施行令第3条

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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