所得控除(令和2年度以前)

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ページ番号1004056  更新日 2023年2月17日

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所得控除一覧

所得控除は、納税者それぞれの実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引きます。

雑損控除

要件 控除額
前年中に資産について災害などにより損失が生じた場合

次の1.と2.のいずれか多い金額

  1. (損失金額-保険などにより補填された額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出金額-保険などにより補填された額)-5万円

医療費控除

要件 控除額
前年中に本人又は本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合 (支払った医療費-保険などにより補填された額)-〔10万円と総所得金額等の5%とのいずれか低い額〕
※限度額200万円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

要件 控除額
健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行っている者が、前年中に本人又は本人と生計を一にする親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
※この特例を受ける場合、現行の医療費控除は受けられません
(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険などにより補填された額)-1万2千円
※限度額8万8千円

社会保険料控除

要件 控除額
前年中に社会保険料(国民健康保険・国民年金・介護保険など)を支払った場合 支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件 控除額
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金などを支払った場合 支払った金額

生命保険料控除

要件

前年中に生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合。

1.旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料の場合、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計(上限7万円)

要件 控除額
15,000円以下の場合 支払保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下の場合 支払保険料額×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 支払保険料額×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

2.新契約(平成24年1月1日以後の保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料の場合、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計(上限7万円)

要件 控除額
12,000円以下の場合 支払保険料の全額
12,000円を超え32,000円以下の場合 支払保険料額×1/2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下の場合 支払保険料額×1/4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円

3.支払った保険料が1.と2.の両方である場合

上記の1.で求めた金額+上記の2.で求めた金額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額7万円)

地震保険料控除

要件

前年中に地震保険料又は平成18年末までに締結した長期損害保険料を支払った場合

1.支払った保険料が地震保険料の場合

要件 控除額
50,000円以下の場合 支払保険料の全額×1/2
50,000円を超える場合 25,000円

2.支払った保険料が長期損害保険料の場合

要件 控除額
5,000円以下の場合 支払保険料の全額
5,000円を超え15,000円以下の場合 支払保険料額×1/2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円

3.支払った保険料が1.と2.の両方である場合

上記の1.で求めた金額+上記の2.で求めた金額
※限度額25,000円

障害者控除

要件 控除額
本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合 1人につき26万円 (特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)

寡婦控除

要件 控除額

本人が次に掲げるいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別又は離婚した後婚姻をしていない人などで、扶養親族等を有する人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人などで、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
26万円
上記の1.に該当する人で、扶養親族である子を有し、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合 30万円

寡夫控除

要件 控除額
妻と死別又は離婚した後婚姻をしていない人などで、扶養親族である子等を有し、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合 26万円

勤労学生

要件 控除額
前年中の合計所得金額が65万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の勤労学生の場合 26万円

配偶者控除

要件

前年中の合計所得金額が38万円以下である生計を一にする配偶者を有する場合

配偶者の種別と控除額
要件 控除額
一般の配偶者 33万円
老人配偶者(70歳以上) 38万円

配偶者特別控除

要件

本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合

配偶者の合計所得金額と控除額
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円を超え45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円

扶養控除

要件

前年中の合計所得金額が38万円以下である生計を一にする扶養親族を有する場合

扶養親族の種別と控除額
要件 控除額
一般の扶養親族(16歳~18歳、23歳~70歳) 33万円
特定扶養親族(19歳~22歳) 45万円
老人扶養親族(70歳以上) 38万円
同居老親等扶養親族(70歳以上) 45万円

基礎控除

要件 控除額
すべての納税義務者 33万円

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
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