市・県民税の住宅ローン控除
概要
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を、翌年度分の市・県民税から控除します。
住宅ローン控除の適用期間の延長
平成21年1月1日から令和3年12月31日までに入居された方が対象となっていましたが、適用期間が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方も対象となりました。
住宅ローン控除を受ける方法
住宅ローン控除を受ける最初の年度は、税務署での確定申告が必要です。2年目以降は、確定申告または年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合に、翌年度の市・県民税(所得割)から控除します。この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。
平成30年度以前の市・県民税の住宅ローン控除の適用
平成30年度以前の市・県民税については、確定申告書等が、市・県民税の納税通知書が送達される時までに提出されなかった場合、市・県民税からの控除が適用できないこととなっていますのでご注意ください。
平成31年度以降の市・県民税については、納税通知書の送達後でも住宅ローン控除を適用することができるようになりました。
市・県民税(所得割)からの控除額
次の1,2のいずれか小さい金額を、市・県民税(所得割額)から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
- 下記表の市・県民税からの控除限度額
居住開始年月日 | 市・県民税からの控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日~平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限97,500円) |
平成26年4月1日~令和3年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等の額×7%(上限136,500円) (注1) |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限97,500円) (注2)(注3) |
- (注1)住宅の取得に係る消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が控除限度額となります。
- (注2)令和4年中に入居した方のうち、次の要件をどちらも満たしている場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)が控除限度額となります。
- 住宅の取得に係る消費税が10%であること。
- 注文住宅の場合は令和2年10月1日~令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約を締結していること。
- (注3)令和6年1月1日以降に新築の確認を受けた住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
以下に該当する方は、市・県民税の住宅ローン控除が適用されません
- 平成19年、平成20年に入居した方
- 所得税から住宅ローン控除可能額を全額控除された方
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方
- 市・県民税が非課税または均等割のみの課税の方
- 平成30年度以前の市・県民税について、納税通知書送達後に住宅ローン控除を適用した所得税の確定申告書等を提出された方
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