定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税の定額減税のうち、1人当たり所得税3万円と個人住民税1万円の合計4万円を減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を給付します。
※ 個人住民税の定額減税に関しては、「令和6年度の個人市・県民税における定額減税」をご確認ください。
※ 所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご確認ください。
調整給付対象者
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に算出された当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※ 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※ 所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
給付額
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)
(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
手続きの流れ
調整給付の支給対象者には、7月29日(月曜日)に、市から支給通知書を発送します。
- 支給通知書に口座情報の記載があり、口座の変更が必要ない方は、同封の受取口座指定(変更)届の提出は不要です。
- 支給通知書に口座情報の記載がない方は、以下の提出期限までに受取口座指定(変更)届の提出が必要です。
提出期限:8月13日(火曜日)土岐市役所必着
【提出方法】
郵送または窓口で提出してください。
<郵送>同封の返信用封筒でご返送ください。
<窓口>場所:土岐市役所 税務課 市民税係
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
給付時期
1回目の給付日は、8月30日(金曜日)を予定しております。
受取口座指定(変更)届を提出された場合は、受領後1か月ほどで給付する予定です。
よくある質問
Q1. 自身が調整給付の対象になるのかを知りたいです。
7月29日(月曜日)に土岐市から発送する支給通知書が届いた方が給付対象となります。届かない方は、原則給付対象ではありません。
また、個人住民税の税額通知書で、確認いただける方もいらっしゃいます。
個人住民税の徴収方法が給与特別徴収(給与からの天引き)の場合は、5月下旬以降に勤務先から令和6年度の個人住民税の税額決定通知書が渡されます。通知書の摘要欄に、【定額減税不足額】の記載がある方は、少なくとも個人住民税においては調整給付の対象となります。
普通徴収(納付書もしくは口座振替により納付)と年金特別徴収(公的年金からの天引き)の場合は、6月10日(月曜日)に個人住民税の納税通知書を発送しました。普通徴収で納付書により納付される方は税額通知の1ページ下部に、普通徴収で口座振替により納付される方及び年金特別徴収の方は税額通知の左下部に【定額減税不足額】の記載があれば、少なくとも個人住民税においては調整給付の対象となります。
※市の窓口にお問い合わせいただいても、調整給付の該当者かどうかのお答えはできかねます。書類が届くまでお待ちください。
Q2. 調整給付を受け取るために手続きや申請は必要ですか。
調整給付の支給対象者の方には7月29日(月曜日)に土岐市から支給通知書を発送しますので、ご確認をお願いします。
(1)通知書に口座情報が印字されている方
支給通知書に受取口座の記載があり、特に変更がない場合は、手続き不要です。
受取口座の変更がある場合は、8月13日(火曜日)必着で受取口座指定(変更)届のご返送をお願いします。
(2)通知書に口座情報が印字されていない方
8月13日(火曜日)必着で受取口座指定(変更)届のご返送をお願いします。
Q3. なぜ自分が調整給付の支給対象外なのですか。
令和5年分の所得税が非課税かつ、令和6年度の個人住民税が非課税の方や、令和6年度の個人住民税均等割(所得が一定額を超えた方に一律で課税される住民税)のみ課税されている方は、今回の定額減税の対象ではないため、調整給付も対象となりません。
また、令和6年度個人住民税における定額減税の対象となる方であっても、定額減税で減税しきれている場合は、今回の調整給付の対象外となります。
令和6年中に土岐市に転入された場合は、土岐市ではなく、令和6年度に住民税が課税される市区町村よりご案内がある可能性が考えられます。
Q4. 令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となりますか。
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は、今回の調整給付の対象となりません。
また、基準日(6月10日)時点で、令和5年分の収入情報が土岐市にない方も、今回の給付金の支給対象となりません。
ただし、4月から収入が発生し令和6年分の所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年以降の支給を予定しています。
Q5. 令和5年は働いており、所得税・個人住民税を納めていましたが、育休などの事情により、令和6年は私自身の収入は無い見込みです。調整給付はどうなるのでしょうか。
令和5年の収入に基づき、令和6年度個人住民税所得割が課税となる場合は、個人住民税は、定額減税(1万円)の対象となります。
この場合、所得税の定額減税の有無にかかわらず、定額減税と給付金をあわせ1人あたり4万円の支援が行われるよう、調整給付または令和7年以降の不足額給付を行います。
Q6. 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除やふるさと納税などの寄付金控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除や(ふるさと納税などによる)寄付金控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を給付します。ただし、住宅ローン控除のある方は今回ではなく、令和7年以降の不足額給付の対象となる可能性があります。
なお、定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
Q7-1. 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。
子どもが生まれ、扶養親族の数が増えたことにより、今回の調整給付で土岐市から支給された当初給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年以降の不足額給付において、令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村から差額が給付されることになります。
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族数(=令和5年12月31日時点の扶養状況)に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。
Q7-2. 令和6年中に令和5年分の所得税の確定申告を行い、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。
基準日(6月10日)以降の申告内容は、今回の調整給付に反映されません。
ただし、令和6年度の個人住民税における定額減税(扶養家族1人につき1万円の所得割税額控除)は、基準日以降の申告も反映されます。
Q7-3. 令和6年分も所得税額の確定などにより、支給額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
今回の調整給付額の算定は、令和5年分所得税額に基づき算出した令和6年分推計所得税額を活用しており、実績による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、今回の調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村から追加で不足分の支給を行う予定です。
※確定申告を行わない給与所得者の方においては、年末調整までにお勤めの事業所への扶養控除等申告書等の提出が必要となります。
Q8. 個人住民税で子どもの扶養が否認されました。もらい過ぎた調整給付の返金方法を知りたいです。
もらいすぎた調整給付金を返金する必要はありません。
ただし、令和6年度の個人住民税において、扶養を否認した親族分の定額減税は適用不可となります。その場合は、当初減税されていた分も併せて追徴されます。
Q9. 令和6年中に世帯内の納税者が亡くなりました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。
(1)7月28日までに亡くなられた方は受給権がありません(調整給付の対象外です)。
(2)支給通知書を発送した7月29日(月曜日)以降に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
調整給付の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。したがって、7月28日までに亡くなられた方は支給対象外となります(支給通知書を発送しません)。
納税者本人が、今回土岐市から7月29日(月曜日)に発送した支給通知書の確認や受取口座指定(変更)届の返送をするなど、給付を受け取る旨の意思表示をされたのちにお亡くなりになった場合は、相続人の方が支給の対象となりますが、給付を受け取る旨の意思表示をすることなくお亡くなりになった場合は、支給はされないこととなります。
相続人の方が受け取った調整給付は、その他の相続財産とともに相続の対象となります。
Q10. 調整給付について、企業側で行う手続きはありますか。
調整給付については市区町村で事務が行われるため、企業側で行う手続きはありません。
Q11. DV(ドメスティックバイオレンス)のため、世帯主と離れていますが、住民票を動かしていません。調整給付は受け取れないのでしょうか。
調整給付の支給対象者で、一定の事情(※)があり支給通知書を郵送で受け取ることができない方は、手続きが必要となりますので、土岐市役所税務課市民税係(0572-54-1111 内線161・162・163)へご相談ください。
※DV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待などのため避難されている、又は離婚協議中で別居されていることにより、住民票の情報と居住実態が異なる場合などが該当します。
Q12. 給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。また、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。
今回の給付金については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
Q13. 電話がかかってきて、給付金を振り込むのでATMに行くよう言われました。大丈夫でしょうか。
受取口座指定(変更)届をご提出いただき、事務処理を行った方のうち、口座振込ができなかった場合は、お電話(着信は土岐市役所の代表番号:0572-54-1111で表示されます)にて土岐市役所定額減税補足給付金(調整給付)コールセンターが、受取口座指定(変更)届の記載内容について確認させていただきます。
ただし、市区町村や国(の職員)などがATM操作のための暗証番号を確認したり、キャッシュカードや印鑑を預かりに伺ったり、ATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いしたりすることは、一切ありません。
また、受給にあたり、手数料の振込みを求めることもありません。怪しいと感じられた場合は警察署にもご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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