株式などの配当所得及び譲渡所得などの申告・課税方法(令和6年度より改正)

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ページ番号1004101  更新日 2023年7月6日

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上場株式等に係る配当所得や譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)については、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができました。(令和5年度の市・県民税(令和4年分の所得税の確定申告)まで)

しかし、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と統一させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

詳しくは下記リンクをご覧ください。

  • 上場株式等の配当所得は、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式が選択できます。
  • 上場株式等の譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)は、申告分離課税、申告不要制度のどちらかを選択できます。

手続き方法【令和5年度の市・県民税(令和4年分の所得税の確定申告)まで】

市・県民税において、所得税と異なる課税方式の選択を希望する場合は、市・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税の申告書を提出してください。

提出書類

  1. 令和5年度市民税・県民税申告書
  2. 上場株式等の配当および譲渡所得の金額の内訳がわかるもの(確定申告書の写し、特定口座年間取引報告書の写しなど)

特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

配当所得及び株式等に係る譲渡所得等の全てを住民税において申告不要する場合は、所得税確定申告書第二表の住民税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入することにより、市・県民税の申告書の提出は不要となります。

  • (注1)市・県民税の納税通知書が送達される前に、確定申告書の提出が必要です。
  • (注2)市・県民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできないため、市県民税の申告書の提出が必要です。
  • (注3)非上場株式の配当等や上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等がある場合には、市県民税において申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。

注意事項

  • 市・県民税において、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税の納税通知書が送達される前に、申告が必要です。
  • 県民税の納税通知書送達後に、初めて上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得を確定申告書で申告した場合、市県民税の税額算定に算入できません。そのため、配当割額控除及び株式譲渡所得割額控除の適用が受けられないほか、上場株式等に係る譲渡損失について、市・県民税では損益通算及び繰越控除の適用が受けられません。
  • 異なる課税方式を適用することにより、総所得金額等や合計所得金額が変動します。これに伴い、扶養控除等の判定や、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等に影響がある場合があります。

令和6年度(令和5年分)からの変更点

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分の所得の申告)から所得税と市・県民税で課税方式を一致させることになり、異なる課税方式を選択することができなくなりますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
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